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施工管理の20代転職|2級の取得時期・実務経験の証明・第二新卒枠で、残るか移るかを決める

この記事の結論

20代の施工管理経験者が残るか転職するかは、年齢よりも「2級施工管理技士の第二次検定をいつ受けられるか」と「それまでの実務経験を誰が証明するか」で決めます。新しい受検資格では、2級の第二次検定は、2級の第一次検定に合格した後に同じ種別で3年以上、または1級の第一次検定に合格した後に1年以上の実務経験で受けられます[4]。

結論の続きと根拠を読む
施工管理の20代転職|2級の取得時期・実務経験の証明・第二新卒枠で、残るか移るかを決めるのイメージ
この記事はこんな方におすすめ

20代の施工管理経験者(建設業界経験者。建築・土木・設備などの現場で施工管理に就いて1〜数年。2級の第一次検定に合格済みか未受検で、第二次検定の受検前後にいる人)

20代で施工管理の経験がまだ浅く、2級施工管理技士の第二次検定を受ける前に転職すると実務経験や受検資格がどうなるのか、前職の実務経験の証明を誰に頼めばよいのか、第二新卒枠や「○歳未満」の求人で経験がどう扱われるのか、20代の賃金と転職者の賃金変動はどの程度かが分からない

20代の施工管理経験者が、経験年数と2級施工管理技士の取得時期(第二次検定の受検資格と実務経験の証明)、第二新卒枠や若年者を対象にした求人の扱い、20代の賃金と転職者の賃金変動の統計を踏まえて、今の会社で経験を積むか転職するかを判断したい

目次16項目

結論

実務経験は原則として工事ごとに、当時の所属先の代表者等か、その工事の監理技術者等が証明します[6]。ただし、工種を変えると、受けたい種目の業種に当たらない工事の経験は原則として数えられません[5]。「○歳未満」で経験を問わない求人は、新卒者と同等の処遇で募集する場合などに限って年齢の条件が認められるため、経験が給与に入るかも聞いておきます[8]。

判断軸の比較:残る・同じ工種で移る・工種を変える・第二新卒枠で応募する

比べる点今の会社に残る同じ工種の会社へ移る工種・業種を変える第二新卒枠で応募する
第二次検定の実務経験数え続ける同じ種別の工事なら通算できる(編集部の整理)[4, 6]原則、受ける種目に対応する業種の工事でなければ数えない[5]配属が施工管理の実務に当たるかで決まる[6]
実務経験の証明今の会社が工事ごとに証明[6]前職の工事は前職の代表者等か監理技術者等が証明[6]左と同じ左と同じ
給与・等級今の賃金テーブル経験年数が提示額にどう入るかを見る経験の浅い扱いになる場合がある(編集部の整理)若年者限定の募集なら新卒者と同等の処遇が前提[8]
選ぶ基準(編集部の整理)受検資格まで1年を切り、担当工事も続く工事の規模や働き方を変えたいが、種別は変えない進みたい工種が決まり、受検が遅れても納得できる経験が浅く、研修のある環境でやり直したい

経験年数で見る2級・1級の受検のタイミング

第一次検定は年齢だけで受けられます。受検年度の末日に、2級は17歳以上、1級は19歳以上であれば受検できます[4]。2級は主任技術者として、1級は監理技術者として必要な知識と能力を判定する試験です[7]。第二次検定は第一次検定合格後の実務経験で決まるため、転職の前後で何年目に当たるかを次の表で数えます。

行ごとに比較できます

今の状況2級の第二次検定に必要な経験1級の第二次検定に必要な経験転職を考えるときの見方(編集部の整理)
2級の第一次検定に合格した合格後、同じ種別で3年以上(建設機械施工管理は2年以上)[4]1級の第一次検定にも合格し、2級の第二次検定合格後5年以上(特定実務経験1年以上を含めば3年以上)[4]3年の途中で移るなら、前職の工事の証明を誰に頼むかを先に決める
1級の第一次検定に合格した合格後、受ける種別で1年以上[4]合格後5年以上、特定実務経験1年以上を含む3年以上、または監理技術者補佐として1年以上[4]2級の第一次検定を経ない道で、2級の第二次検定まで最短1年
どちらも未合格新受検資格では第一次検定の合格後から数える[4]左と同じ令和10年度までは旧受検資格も選べるので、学歴と卒業後の年数でも数える[5]

旧受検資格の2級の第二次検定は、大学の指定学科卒業なら卒業後1年以上、高校の指定学科卒業なら3年以上の実務経験などです[5]。受検資格の細部は施工管理技士の受験資格で確かめられます。

実務経験の証明:転職する前にそろえておくもの

受検資格の「実務の経験」は、施工計画の作成や工程管理、品質管理、安全管理など、工事の施工の管理に直接関わる技術上の職務経験(業務として行われたもの)です[6]。工事の範囲は原則として検定種目に対応する業種の工事です[5]。

証明は工事ごとに、工事請負者(受検者の所属先)の代表者等か、その工事の監理技術者等が行います[5, 6]。工期1年未満の工事を続けて担当した期間は、原則1年以内ごとにまとめて代表者等が証明することも認められています[6]。事業者の倒産などで証明を受けられないときは、客観的な資料を出せる場合に限り代替資料で証明できます[6]。

旧受検資格で受ける場合は申請時の所属先の代表者等が証明し、新受検資格でも令和6年3月31日を含む工事まではこの方法を使えます[6]。

退職前に、担当した工事の名前、工期、業種、立場と証明を頼む相手を一覧にします(編集部の整理)。

第二新卒枠と「○歳未満」の求人の読み方

若者雇用促進法に基づく指針は、既卒者が卒業後少なくとも3年間は「新卒枠」に応募できるようにすることと、できる限り上限年齢を設けないよう努めることを事業主に求めています[11]。本記事で確認した法令と指針のリーフレットに「第二新卒」という言葉はありません(編集部の整理)。

求人票の書き方の例当たりうる扱い応募前に聞くこと
「既卒3年以内可」「新卒枠」卒業者も新卒枠に応募できるようにする指針の対応[11]前職の経験が初任給や等級に入るか
「35歳未満(経験不問)」長期勤続での能力開発が目的の若年者の募集。無期契約で、職業経験を条件にせず、新卒者と同等の処遇で募集する場合に限る[8]契約が無期か、経験が処遇に入るか
「経験者」「2級以上」年齢でなく経験の条件。職務の内容や求める経験はできる限り示すものとされる[8]担当する工事の業種と、自分の立場

卒業者を含む「学校卒業見込者等」を条件にした募集では、応募者から求められれば、事業主は青少年雇用情報を3つの類型ごとに1つ以上提供しなければなりません[9–11]。項目には、直近3事業年度の新卒採用者数と離職者数、平均継続勤務年数、研修の内容、月平均の所定外労働時間、有給休暇の平均取得日数などがあります[10]。

20代の賃金と、転職した人の賃金の変化(統計)

令和7年賃金構造基本統計調査の職種別の表(企業規模計)から、年収換算(きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額、編集部計算)と平均勤続年数、超過実労働時間数を並べました[1]。

職種・年齢年収換算平均勤続年数超過実労働時間数(月)
建築技術者 20〜24歳約411万円1.9年20時間
建築技術者 25〜29歳約551万円4.3年28時間
建築技術者 30〜34歳約636万円6.8年28時間
土木技術者 20〜24歳約435万円2.3年16時間
土木技術者 25〜29歳約555万円4.9年24時間
土木技術者 30〜34歳約599万円7.1年18時間

月の給与は令和7年6月分、賞与は原則として令和6年1〜12月の額で、1年間の実額ではありません[2]。建築技術者・土木技術者は施工管理だけの区分ではなく、表は年齢階級ごとの平均の差です(編集部の整理)。企業規模別の値は施工管理の年収相場にあります。

令和7年雇用動向調査では、前職より賃金が「増加」した転職入職者は20〜24歳で55.2%、25〜29歳で49.8%、「減少」は17.5%と23.9%でした[3]。全産業の値です。下がった人もいるので、提示額は月給・残業代・賞与に分けて今の給与と並べます(編集部の整理)。

ケース別の判断

ケース1:入社1〜2年目で、まだ第一次検定に合格していない場合

第一次検定は年齢だけで受けられるため[4]、転職と切り離して先に合格すると、経験を数え始められます(編集部の整理)。移るなら、入社後の担当が施工の管理に直接関わる職務かどうかを聞きます[6]。試験日と退職日の組み方は施工管理の転職時期にあります。

ケース2:2級の第一次検定に合格し、実務3年の途中にいる場合

同じ種別の工事を続けるなら、移っても合格後の経験は通算でき、証明は工事ごとにそれぞれの所属先へ頼みます[4, 6]。残りが1年を切っていれば、受検を終えてから動く方が依頼先を増やさずに済みます(編集部の整理)。

ケース3:建築から設備や土木へなど、工種を変えたい場合

実務経験の工事の範囲は、原則として検定種目に対応する業種です[5]。たとえば管工事施工管理なら管工事業の工事の経験が要り、建築の現場の経験がそのまま数えられるとは限りません(編集部の整理)。

転職先の違いは2級建築施工管理技士の転職と2級土木施工管理技士の転職にあります。

PR相談先の使い方

向いている人・向いていない人

以下は編集部の整理です。転職が向いているのは、前職の工事の証明を頼む相手が決まっていて、移った先でも同じ種別の工事を担当できる人です。

向いていないのは、受検資格まで1年を切り、移ると証明の依頼先が増えるだけの人と、担当工事の一覧をまだ作っていない人です。

応募前に確認したい質問

  • 入社後に担当する工事の業種と、私の立場を教えてください。
  • 前職での施工管理の経験は、初任給や等級にどう反映されますか。新卒者と同じ処遇での採用ですか。
  • 年齢の条件がある求人なら、契約は無期ですか。
  • 在籍中の工事について、実務経験の証明を工事ごとに受けられますか。
  • 直近3事業年度の新卒採用者数と離職者数を教えてください。

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相談先の使い方

この記事で整理した内容を、相談先でどう使えるかをまとめました。各サービスの内容は、運営会社の公式サイトの記載をもとに編集部が整理したものです。

建設JOBs

業態
建設業界に特化した転職エージェント
求職者の料金
求職者の利用料はかからないと公式サイトで案内されています。

合う人

  • 建設業界での経験があり、その経験を前提に転職先を相談したい人
  • サイトの公開求人で相場感をつかんだうえで、公開されていない求人も含めて担当者から紹介を受けたい人
  • 応募手続き、面接練習、内定後の条件交渉を担当者に任せたい人

合わない人

  • 建設業界での経験がない人(公式サイトが建設業界経験者の転職に特化と案内しているため)
  • 時間をかけて少しずつ転職活動を進めたい人(利用規約で、電話・面談による転職相談と担当者の支援は原則として開始通知から3カ月が上限とされているため)
  • 紹介されなかった求人について、その理由まで知りたい人(利用規約で、求人照合の検討基準や判断理由は伝えられないとされているため)
詳しく見る:建設JOBsの主な職種・対応地域・登録後の流れなど
業態
建設業界に特化した転職エージェント(サイトで一部の求人を公開し、登録後に担当者が非公開分を含めて紹介する形式)
求職者の料金
求職者の利用料はかからないと公式サイトで案内されています。
主な職種
施工管理(建築・土木・電気・設備・プラント)を中心に、設計職やデベロッパーの求人も扱うと案内されています。
対応地域
紹介できる求人の地域は公式サイトに明記がありません。面談で希望勤務地の求人があるかを先に確かめてください。

登録後の流れ

  1. 公式サイトで会員登録する
  2. 面談で現在の状況を伝え、求人の紹介を受ける
  3. 応募する求人の書類選考に進み、面接に向けた練習を受ける
  4. 企業面接・内定のあと、転職先との条件交渉の支援を受ける(労働条件は入社前に自分で求人企業に直接確認する)

相談先に聞いておきたいこと

  • この記事の「応募前に確認したい質問」を、紹介される求人ごとに求人企業へ確認してもらえますか記事の確認項目を求人比較にそのまま使うため(利用規約では、労働条件の確認は希望に応じて連絡を取り次ぐとされている)
  • 転職相談と担当者の支援は、いつから何カ月受けられますか支援期間の上限(原則3カ月)を踏まえて応募の時期を決めるため
  • サイトに公開されている求人と、登録後に紹介される求人では何が違いますか公開求人だけで判断してよいかを確かめるため
  • 希望する勤務地(通勤できる範囲)で紹介できる求人はありますか公式サイトに紹介地域の明記がないため

運営会社: 株式会社アップベース/事業者番号(運営会社の会社概要の表記): 13-ユ-312361/公式サイトの記載を2026-10-20に確認

ビルドジョブ

業態
建設業界に特化した転職エージェント
求職者の料金
求職者の利用料はかからないと公式サイトで案内されています。

合う人

  • 施工管理や設計の経験を、どの職種・立場の求人で活かせるかを担当者と一緒に整理したい人
  • 応募書類の作成、面接対策、条件面のやり取りを一人で進めるのが負担な人
  • まだ転職するか決めておらず、まず相談だけして判断材料を集めたい人
  • 現場の都合で平日の日中に時間を取りにくく、面談の日時を調整したい人

合わない人

  • 担当者との面談を経ずに、自分のペースで求人だけを見比べたい人(面談で希望を聞いて求人を提案する形式のため)
  • 施工管理・設計以外の職種を中心に探したい人(公式サイトが挙げる主要な取り扱い職種は施工管理と設計のため)
  • 希望勤務地が限られ、その地域の求人があるかを登録前に確かめたい人(紹介できる地域の明記がないため、問い合わせや面談で先に確認が必要)
詳しく見る:ビルドジョブの主な職種・対応地域・登録後の流れなど
業態
建設業界に特化した転職エージェント(担当者が面談で希望を聞き、求人を提案する形式)
求職者の料金
求職者の利用料はかからないと公式サイトで案内されています。紹介手数料は求人企業が負担する仕組みです。
主な職種
主要な取り扱い職種として、建築・土木・管工事・電気工事・設備・プラントの施工管理と、建築・土木・設備・構造・意匠の設計、設計監理が挙げられています。
対応地域
紹介できる求人の地域は公式サイトに明記がありません。面談で希望勤務地の求人があるかを先に確かめてください。

登録後の流れ

  1. 公式サイトのフォームで、誕生年・希望職種・氏名・携帯番号などを入力して申し込む
  2. 面談で、これまでの経験と希望条件を伝える
  3. 面談の内容をもとに求人の提案を受ける(応募するかどうかは自分で決める)
  4. 応募する場合は、書類作成・面接対策や条件面の交渉の支援を受ける

相談先に聞いておきたいこと

  • この記事の「応募前に確認したい質問」を、紹介される求人ごとに確かめてもらえますか記事の確認項目を求人比較にそのまま使うため
  • 紹介される求人の業務内容・賃金・労働時間は、どの段階で書面やメールで示されますか応募前に労働条件を書面で比べるため
  • 希望する勤務地(通勤できる範囲)で紹介できる求人はありますか公式サイトに紹介地域の明記がないため
  • 応募しないと決めた求人や、今回は転職しないと決めた場合は、どう伝えればよいですか応募・転職の判断を自分で持つため

運営会社: 株式会社MyVision/有料職業紹介事業許可番号: 13-ユ-314719/公式サイトの記載を2026-10-20に確認

この記事の確認項目のうち、相談先で聞けること

面談では、次の項目を紹介される求人ごとに確かめたいと伝えておくと、求人を同じ軸で比べやすくなります。労働条件は、応募先が示す書面で最終確認してください。

  • 入社後に担当する工事の業種と、私の立場を教えてください。
  • 前職での施工管理の経験は、初任給や等級にどう反映されますか。新卒者と同じ処遇での採用ですか。
  • 年齢の条件がある求人なら、契約は無期ですか。
  • 在籍中の工事について、実務経験の証明を工事ごとに受けられますか。

紹介される求人の内容や選考の結果は、相談先と応募先の判断によります。

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次の判断へ進む建設JOBs:建設業界経験者の転職に特化したエージェント

利用料は無料です。会員登録後の面談で今の状況を伝えると、サイトで公開されていない求人も含めて紹介を受けられます。

対象
建設業界での経験があり、その経験を前提に転職先を相談したい人
申込後の最初の流れ
  1. 公式サイトで会員登録する
  2. 面談で現在の状況を伝え、求人の紹介を受ける
無料で会員登録する(建設JOBs)

よくある質問

第二新卒として応募できるのは、卒業後何年までですか

本記事で確認した法令に年数の定めはなく、指針が卒業後少なくとも3年間は新卒枠に応募できるよう努めることを事業主に求めています[11]。実際の範囲は応募資格の欄の「既卒○年以内」などで読みます(編集部の整理)。

入社1年未満で辞めると、受検で不利になりますか

施工技術検定規則の第二次検定の受検資格は合格後の実務経験の年数で書かれ、1つの会社での在籍年数は条件にしていません[4]。短い在籍でも、工事ごとの証明を受けられれば経験に入ります(編集部の整理)。

次の行動

まず担当した工事と証明を頼む相手を一覧にし、受検のタイミングの表で、受けたい種目の第二次検定まであと何年かを数えます。相談先の選び方は施工管理の転職エージェント比較にあります。転職の進め方は施工管理経験者向けの転職ガイドにまとめています。

出典・編集情報

出典・確認資料(11件)

  1. 厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査 一般労働者 職種 第5表(statInfId=000040421120)」本文へ戻る
  2. 厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査 結果の概況 調査の概要」本文へ戻る
  3. 厚生労働省「令和7(2025)年雇用動向調査結果の概況」本文へ戻る
  4. 国土交通省(e-Gov法令検索)「施工技術検定規則(第4条・第5条)」本文へ戻る
  5. 国土交通省「令和6年度より施工管理技術検定の受検資格が変わります(別添2 令和5年11月9日版)」本文へ戻る
  6. 国土交通省「技術検定受検資格に関する実務経験の証明について(国不建技第51号)/施工技術検定規則等の一部改正に伴う試験事務の取り扱いについて(国不建技第50号)」本文へ戻る
  7. 国土交通省(e-Gov法令検索)「建設業法施行令(第37条)」本文へ戻る
  8. 厚生労働省(e-Gov法令検索)「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(第1条の3)」本文へ戻る
  9. 厚生労働省(e-Gov法令検索)「青少年の雇用の促進等に関する法律(第13条)」本文へ戻る
  10. 厚生労働省(e-Gov法令検索)「青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則(第2条・第3条・第4条)」本文へ戻る
  11. 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「若者の募集・採用等に関する指針 ご対応いただきたい5つのポイントを紹介します(LL030428開若01)」本文へ戻る
施工管理キャリア編集部

公開情報を確認し、記事の比較軸と出典を整理しています。個人資格・個人体験に基づく監修記事ではありません。

更新日
2026-10-28
公開日
2026-10-27
読了目安
24分
出典数
11件

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入力する主な項目
誕生年、職種、氏名、携帯番号、メールアドレス
申込後の最初の流れ
  1. 公式サイトのフォームで、誕生年・希望職種・氏名・携帯番号などを入力して申し込む
  2. 面談で、これまでの経験と希望条件を伝える
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