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施工管理の残業上限チェッカー

自分の勤怠記録から月ごとの時間外労働と法定休日労働の時間を入れると、どの上限の目安を超えているかを月ごとに確認できます。

月ごとの時間を入れて確認する

月の区切りは、会社の36協定で定めた起算日から1か月ごとに合わせて入力してください。法定休日に働いた時間を除き、通常の労働時間制では、その日の8時間を超えた分か、その週の労働時間が40時間を超えた分(重複して数えません)が時間外労働になります。法定休日労働は、週1日(または4週4日)の法定休日に働いた時間です。週休2日制で、法定休日ではないほうの休日(法定外休日)に働いた時間は休日労働ではなく、上の時間外労働の数え方に従います。空欄は0時間として計算します。

協定の月時間外労働(時間)法定休日労働(時間)
1か月目
2か月目
3か月目
4か月目
5か月目
6か月目

月ごとの時間を入れると確認できます。

制度の概要

建設業には、2024年3月まで時間外労働の上限規制が適用されていませんでしたが、2024年4月から適用されています。施工管理の残業も、原則は月45時間・年360時間までで、特別条項がある場合でも年720時間、時間外労働と休日労働の合計で単月100時間未満・2〜6か月平均80時間以内などの上限があります。

判定に使う用語

時間外労働
法定労働時間(休憩を除いて1日8時間・1週40時間)を超えて働いた時間です。変形労働時間制やフレックスタイム制をとっていない場合は、原則として、その日の8時間を超えた分と、その週の労働時間が40時間を超えた分を数えます(重複して数えません)。変形労働時間制やフレックスタイム制では、数え方が異なります。週休2日制で、法定休日ではないほうの休日(法定外休日)に働いた時間は休日労働ではなく、同じ数え方で、その日の8時間を超えた分か、その週の労働時間が40時間を超えた分(重複して数えません)が時間外労働になります。月45時間・年360時間(原則)、年720時間、「月45時間を超えられるのは年6か月まで」という上限は、時間外労働だけで数え、休日労働は含みません。
休日労働(法定休日労働)
労働基準法で与えることが決まっている休日(毎週少なくとも1回、または4週間を通じて4日以上)に働いた時間です。単月100時間未満と2〜6か月平均80時間以内の上限は、時間外労働と休日労働を合計して判定します。
特別条項
通常予見できない業務量の大幅な増加などで、臨時的に原則の上限(月45時間・年360時間)を超えて働かせる必要がある場合に備えて、36協定に設ける定めです。特別条項があっても、時間外労働は年720時間以内、「月45時間を超えられるのは年6か月まで」という上限があります。単月100時間未満・2〜6か月平均80時間以内は、特別条項の有無にかかわらず適用されます。
2〜6か月平均
時間外労働と休日労働の合計について、どの月を最後にしても、直前の2か月・3か月・4か月・5か月・6か月の平均がいずれも月80時間以内である必要があります。36協定の1年をまたぐ期間にも適用されます。80時間ちょうどは範囲内です。一方、単月の上限は「100時間未満」なので、100時間ちょうどは上限を超えます。上限規制が適用される前の期間や経過措置の期間の時間は、平均の計算に含めません。
36協定の起算日
36協定で時間外労働をさせられる期間(対象期間)は1年間で、協定で起算日を定めます。年の上限と「月45時間を超えられるのは年6か月まで」は、この起算日から1年ごとに数えます。月の上限の「1か月」も、起算日から1か月ごとに区切った期間です。
災害時の復旧・復興の事業
災害により被害を受けた工作物の復旧及び復興を目的として発注を受けた建設の事業です。この事業に従事した時間には、単月100時間未満と2〜6か月平均80時間以内の上限が適用されず、一般の工事の時間だけに適用されます。この事業だけに従事した月は、2〜6か月平均の計算から除きます。年720時間と「月45時間を超えられるのは年6か月まで」は、この事業の時間も含めて適用されます。

判定の前提と注意点

  • この判定は、労働基準法の上限規制に照らした目安で、法的な判断ではありません。実際の扱いは、会社の36協定の内容と働き方の実態によって変わります。個別の事情は、総合労働相談コーナーや労働基準監督署に相談してください。
  • 災害などで労働基準法第33条の手続をとった場合を除き、法定労働時間(1日8時間・1週40時間)を超えて働かせるには、36協定の締結と届出が必要です。上限の範囲内でも、36協定がなければ時間外労働はさせられません。なお、第33条第1項により延長した時間は上限規制の対象から除かれますが、このチェッカーでは区別していないため、該当する場合は会社に確認してください。
  • この判定は、通常の労働時間制を前提にしています。1か月単位・1年単位の変形労働時間制やフレックスタイム制では、日や週ごとの時間外労働の数え方が異なります。1年単位の変形労働時間制で対象期間が3か月を超える場合は、原則の上限が月42時間・年320時間になるため、チェック欄で切り替えてください。
  • 「所長」「管理職」などの肩書があっても、管理監督者に当たるかは名称ではなく実態で判断されます。実態として管理監督者に当たる場合は労働時間・休日の規定が適用されませんが、深夜業(22時から翌日5時まで)の割増賃金と年次有給休暇は、一般の労働者と同じく適用されます。
  • 災害時の復旧・復興の事業の例外は、単月100時間未満と2〜6か月平均80時間以内だけです。通常の施工管理の業務は、すべての上限が原則どおり適用されます。災害の工事の時間を分けて入れた場合は、一般の工事の時間だけで単月100時間未満と2〜6か月平均を確認します。
  • 年の上限と『月45時間を超えられるのは年6か月まで』は、会社の36協定で定めた1年(起算日から1年間)ごとに数えます。月の区切りも協定の起算日に合わせて入力してください。12か月に満たない場合や協定の年をまたぐ場合は、目安として見てください。
  • 2024年3月以前の月は、建設業に上限規制が適用される前の期間なので、確認から除きます。2024年3月31日を含む期間の36協定は、その協定の期間の初日から1年間は上限規制が適用されず、その期間の時間は2〜6か月平均の計算にも含めません。

よくある質問

施工管理(建設業)にも残業の上限はありますか?

あります。建設業には2024年3月まで時間外労働の上限規制が適用されていませんでしたが、2024年4月から適用されています。原則は月45時間・年360時間で、特別条項がある場合も年720時間、時間外労働と休日労働の合計で単月100時間未満・2〜6か月平均80時間以内などの上限があります。上限の一部が外れるのは、災害時の復旧・復興の事業に限られます。

土曜日に出勤した時間は休日労働として入れますか?

その日が法定休日(毎週1回、または4週4日の休日)でなければ、休日労働ではありません。週休2日制で、法定休日ではないほうの休日(法定外休日)に働いた時間は、変形労働時間制やフレックスタイム制をとっていない場合は、原則として、その日の8時間を超えた分か、その週の労働時間が40時間を超えた分(重複して数えません)が時間外労働になるので、時間外労働の欄に入れてください(これらの制度の場合は、就業規則や労使協定で定めた時間や期間で判断します)。どの休日が法定休日かは、就業規則などで確認してください。書かれていない場合は会社(人事・労務担当)に確認してください。

管理職扱いなので残業の上限はないと言われました。

実態として管理監督者に当たる場合は、労働時間・休日の規定(上限規制を含む)は適用されません。ただし、当たるかどうかは「所長」「課長」などの名称ではなく、経営者と一体的な立場にあるかといった実態で判断されます。管理監督者に当たる場合でも、深夜業の割増賃金は支払う必要があり、年次有給休暇も一般の労働者と同じく与える必要があります。判断に迷うときは、総合労働相談コーナーに相談できます。

上限の目安を超えていたら、どうすればいいですか?

まず会社の36協定(特別条項の有無、起算日、協定で定めた時間)と、自分の勤怠記録の時間が合っているかを確認してください。そのうえで判断に迷う場合は、都道府県労働局や労働基準監督署などに設置された総合労働相談コーナー(予約不要・無料)や、労働基準監督署に相談できます。

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出典

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