施工管理キャリア編集部

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施工管理技士の受験資格チェッカー

種目と合格歴、実務経験の年数を入れると、施工技術検定規則のどのルートに当てはまるか、あと何年の経験が必要かの目安を確認できます。

条件を入れて確認する

新受検資格の条件にはまだ当てはまりません

  • 新受検資格で1級の第二次検定を受けるには、同じ種目の1級第一次検定の合格が必要です。
  • 令和10年度までは、改正前の旧受検資格(学歴と実務経験年数)で第二次検定を受けることもできます。詳しくは受検の手引で確認してください。
  • 一級建築士試験に合格した後、実務経験5年以上(特定実務経験1年以上を含む場合は3年以上)で受けられるルートもあります(告示第513号)。受検の手引で確認してください。

制度の概要

令和6年度からの新しい受験資格(法令上は「受検資格」)では、学歴を問わなくなりました。第一次検定は年齢だけで受けられ、第二次検定は主に第一次検定に合格した後の実務経験の年数で決まります。

判定に使う用語

特定実務経験
請負金額4,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上の工事で、監理技術者・主任技術者(その業種の監理技術者資格者証を持つ人に限り、特例監理技術者を含む)の指導の下で行った経験、または自分がその立場で行った経験です。発注者側の技術者としての経験や、建設業法の技術者配置に関する規定が適用されない工事の経験は含まれません。金額の基準は、受検する年度の受検の手引でも確認してください。
監理技術者補佐
監理技術者が複数の現場を兼務する場合に、現場に専任で置かれ、監理技術者の職務を補佐する技術者です(建設業法第26条第3項第2号)。同じ種目の1級第一次検定に合格した後、補佐として1年以上の実務経験があれば、1級の第二次検定を受けられます。補佐になるには会社による配置が必要です。
受検年度と年齢
第一次検定の年齢は、試験が行われる年度の末日(3月31日)時点で判断します。令和8年度の試験なら、令和9年3月31日時点の年齢です。

判定の前提と注意点

  • この判定は、施工技術検定規則の受検資格の条件に照らした目安です。実際に受けられるかどうか、実務経験として認められるかどうかは、指定試験機関の審査で決まります。
  • 実務経験の年数を数える基準日や、工事ごとの実務経験の証明方法は、受検する種目の受検の手引で確認してください。
  • 令和10年度までは、改正前の旧受検資格(学歴と実務経験の年数)で第二次検定を受けることもできます。令和6〜10年度に旧受検資格で有効な第二次検定の受検票を受けた人は、令和11年度以降もその第二次検定を受け直せる経過措置があります(一部除外あり)。この判定は新受検資格だけを対象にしています。詳しくは受検の手引で確認してください。
  • 技術士(建設部門など)・一級建築士・電気工事士などの関連資格や、建設機械の操作経験による受検ルート(国土交通大臣の認定)は、計算に含めていません。該当するルートがある種目では、結果の欄で案内します。

よくある質問

第一次検定に合格した年度が令和2年度以前の場合は?

新受検資格の「第一次検定の合格」は、令和3年度以降の合格が対象です。令和2年度以前の学科試験の合格は、旧受検資格で受けられるかを受検の手引で確認してください。

2級の第二次検定に合格していれば、1級の第二次検定に早く進めますか?

同じ種目の2級第二次検定に合格した後に1級第一次検定に合格した人は、2級合格後の実務経験5年以上(特定実務経験1年以上を含む場合は3年以上)でも1級の第二次検定を受けられます。この場合の実務経験は、1級第一次検定の合格後ではなく、2級第二次検定の合格後から数えます。

2級の第二次検定は何年の実務経験が必要ですか?

2級第一次検定の合格後に3年以上(建設機械は2年以上)、または1級第一次検定の合格後に1年以上です。土木と建設機械は受検する種別と同じ種別の2級第一次検定、建築は種別を問わない2級第一次検定の合格が対象で、実務経験は受検する種別について数えます。

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出典

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