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施工管理の休日チェッカー

自分の勤怠記録から、4週間に実際に休めた日数を週ごと(または日ごと)に入れると、法定休日の目安を満たしているかと、4週8休との差を確認できます。

4週間の休日数を入れて確認する

起算日から7日ごとに1週として数えます。4週4日の休日制の場合は、就業規則で定めた起算日を入れてください。休日の数には、実際に仕事をせずに休めた休日だけを入れ、休日出勤した日と年次有給休暇を取った日は入れないでください。どの休日が法定休日かは、就業規則などで確認してください。

週休めた休日(日)
1週目
2週目
3週目
4週目

4週分の休日数をすべて入れると確認できます。休日がない週は0を入れてください。

制度の概要

労働基準法では、会社は毎週少なくとも1日の休日を与えなければならず、4週間を通じて4日以上の休日を与える場合は毎週でなくてもよいとされています(4週4休)。一方、4週8休(週休2日)は、建設業の働き方改革で目指されている水準で、法律で決まった休日数ではありません。

判定に使う用語

法定休日
労働基準法で与えることが決まっている休日です。会社は、毎週少なくとも1回の休日を与えなければなりません。4週間を通じて4日以上の休日を与える場合は、毎週1回でなくてもかまいません。
4週4休(4週4日の休日制)
4週間を通じて4日以上の休日を与える休日の決め方です。この決め方では、休日が0日の週があっても、4週間で4日以上あれば法定休日の基準を満たします。この決め方をとる会社は、就業規則などで、4日以上の休日を与える4週間の起算日を明らかにすることになっています。常時10人以上の労働者を使用する会社は、休日について就業規則に定め、労働基準監督署に届け出る必要があります。
4週8休(週休2日)
4週間で8日の休日、つまり週休2日に当たる休日の水準です。中央建設業審議会が作成し、実施を勧告した「工期に関する基準」(国土交通省が公表)は、建設業では長らく週休1日(4週4休)の状態が続いてきたとし、建設業の担い手一人ひとりが週休2日(4週8休)を確保できるようにしていくことが必要としています。法律で義務付けられた休日数ではありません。
法定外休日
週休2日制などで、法定休日ではないほうの休日です。法定外休日に働いた時間は休日労働ではありません。変形労働時間制やフレックスタイム制をとっていない場合は、原則として、その日の8時間を超えた分か、その週の労働時間が40時間を超えた分(重複して数えません)が時間外労働になります(これらの制度の場合は、就業規則や労使協定で定めた時間や期間で判断します)。どの休日が法定休日かは、就業規則などで確認してください。
休日労働と割増賃金
法定休日に働かせるには、災害などで労働基準法第33条の手続をとった場合を除き、休日労働について定めた36協定の締結と届出が必要です。36協定には、休日に働かせることができる日数も定めます。法定休日に働いた時間には、通常の労働日の賃金の35%以上の率で計算した割増賃金を支払う必要があります。
起算日
休日を数える4週間の始まりの日です。4週4日の休日制では、就業規則などで起算日を明らかにすることになっており、その日から4週間ごとに区切って休日を数えます。

判定の前提と注意点

  • この判定は、労働基準法の休日の規定に照らした目安で、法的な判断ではありません。実際の扱いは、会社の就業規則や36協定の内容と働き方の実態によって変わります。個別の事情は、総合労働相談コーナーや労働基準監督署に相談してください。
  • 4週4日の休日制で数えるのは、会社が4週4日の休日制をとり、就業規則などで4週間の起算日を定めている場合です。そうでない場合は、毎週1日の休日で確認してください。わからない場合は、就業規則を確認するか、会社(人事・労務担当)に確認してください。
  • このチェッカーは、入力した起算日から7日ごとに1週として数え、入力した4週間だけを確認します。会社で週の区切りを決めている場合はそれに合わせ、ほかの4週間も確認したい場合は、起算日を変えて入力してください。
  • 年次有給休暇は、労働日に取る休暇です。有給休暇を取った日は、休日の数に入れないでください。
  • 4週8休(週休2日)は、法律で決まった休日数ではありません。4週8休に足りなくても、それだけで法定休日の目安を下回ることにはなりません。会社の休日が何日かは、就業規則で確認してください。
  • 「所長」「管理職」などの肩書があっても、管理監督者に当たるかは名称ではなく実態で判断されます。実態として管理監督者に当たる場合は労働時間・休日の規定が適用されませんが、深夜業(22時から翌日5時まで)の割増賃金と年次有給休暇は、一般の労働者と同じく適用されます。
  • 35%は、法定休日に働いた時間の割増賃金の最低限の率です。会社がこれより高い率を定めている場合もあるので、就業規則や給与明細で確認してください。

よくある質問

4週4休はどう計算しますか?

就業規則などで定めた起算日から4週間(28日)を区切り、その間に休日が4日以上あるかを数えます。4週4日の休日制では、休日が0日の週があっても、4週間で4日以上あれば法定休日の基準を満たします。就業規則で4週4日の休日制を定めていない場合は、毎週少なくとも1日の休日が必要なので、休日が0日の週があると目安を下回ります。

4週8休とは何ですか?法律で決まっていますか?

4週8休は、4週間で8日の休日、つまり週休2日に当たる休日の水準です。国土交通省が公表している「工期に関する基準」は、建設業の担い手一人ひとりが週休2日(4週8休)を確保できるようにしていくことが必要としていますが、法律で義務付けられた休日数ではありません。法律で決まっているのは、毎週1日、または4週間を通じて4日以上の休日です。

土曜日に出勤したら、35%の休日割増になりますか?

その日が法定休日なら、35%以上の休日割増賃金の対象です。週休2日制で、法定休日ではないほうの休日(法定外休日)に出勤した場合は休日労働ではありません。変形労働時間制やフレックスタイム制をとっていない場合は、原則として、その日の8時間を超えた分か、その週の労働時間が40時間を超えた分(重複して数えません)が時間外労働になります(これらの制度の場合は、就業規則や労使協定で定めた時間や期間で判断します)。時間外労働になった時間は、時間外労働の割増賃金の対象です。どの休日が法定休日かは、就業規則などで確認してください。書かれていない場合は会社(人事・労務担当)に確認してください。

休日が法定休日の目安に足りていなかったら、どうすればいいですか?

まず、自分の勤怠記録と、就業規則の休日の定め(4週4日の休日制の有無と起算日)、36協定の休日労働の定めを確認してください。そのうえで判断に迷う場合は、都道府県労働局や労働基準監督署などに設置された総合労働相談コーナー(予約不要・無料)や、労働基準監督署に相談できます。

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出典

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