施工管理キャリア編集部

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施工管理の残業代は正しく払われている?割増率と固定残業代、管理職扱いを給与明細で確かめる方法

この記事の結論

施工管理の残業代は、勤怠記録の時間を「時間外」「法定休日」「深夜」に分け、それぞれ法律で決まった最低限の率で計算されているかを給与明細で確かめます。率は、時間外が25%以上、1か月60時間を超えた時間外が50%以上、法定休日が35%以上、深夜(22時〜翌5時)が25%以上です[1, 2, 4]。

結論の続きと根拠を読む
施工管理 残業代について考える施工管理経験者のイメージ
この記事はこんな方におすすめ

残業代の額に疑問がある在職中の施工管理技術者、固定残業代つきの求人を比べている転職検討者、所長・管理職扱いで残業代が出ていない人

施工管理として夜間工事や休日出勤が多いのに、給与明細の残業代が正しいのか、求人票や給与明細の固定残業代(みなし残業)や現場手当に残業代が含まれると言われたとき何を確かめればよいのか、所長・管理職扱いで残業代が出ないのは妥当なのかが分からない

残業代込みという表現だけで判断せず、求人条件と実際の労働時間・賃金明細を分けて確認したい。

目次16項目

結論

ただし、変形労働時間制やフレックスタイム制では時間外の数え方が変わり、会社がこれより高い率を定めていることもあるため、就業規則と労働条件通知書を先に確認してください。固定残業代がある場合は、何時間分でいくらか、超えた分が追加で払われるかを見ます[6]。

「管理職だから残業代は出ない」と言われても、当たるかは肩書ではなく実態で判断され、管理監督者でも深夜の割増賃金は支払う必要があります[7]。この記事は確認の目安で、未払いかどうかや契約の適否を判定するものではありません。

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対象
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入力する主な項目
誕生年、職種、氏名、携帯番号、メールアドレス
申込後の最初の流れ
  1. 公式サイトのフォームで、誕生年・希望職種・氏名・携帯番号などを入力して申し込む
  2. 面談で、これまでの経験と希望条件を伝える
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割増率の比較:時間外・休日・深夜で何が違うか

時間の種類対象になる時間最低限の割増率給与明細で見る所
時間外労働1日8時間・1週40時間を超えた時間[1]25%以上[2]時間外手当の時間数と額
月60時間を超えた時間外労働1か月の時間外のうち60時間を超えた部分50%以上。中小企業も2023年4月1日から適用[1, 4]60時間超の欄が分かれているか
法定休日の労働毎週1回(または4週4日)の法定休日に働いた時間[1]35%以上[2]休日手当の時間数と額
深夜労働22時から翌5時までの時間[1]25%以上[1]深夜手当の時間数と額
時間外かつ深夜時間外労働のうち22時〜翌5時に当たる時間(夜間工事で8時間を超えた時間が深夜帯に入った場合など)50%以上(60時間超の部分は75%以上)[3]時間外と深夜が両方付いているか
法定休日かつ深夜法定休日の22時以降など60%以上[3]休日と深夜が両方付いているか
施工管理 残業代で確認する資格・経験の適用範囲・仕事内容と責任範囲・賃金・手当の内訳を整理する施工管理経験者
比較表の条件を、資格・経験の適用範囲・仕事内容と責任範囲・賃金・手当の内訳の順で整理して判断します。

時間外労働は、1日8時間・1週40時間を超えた時間です[1]。変形労働時間制やフレックスタイム制をとっていない場合は、原則として、その日の8時間を超えた分と、その週の労働時間が40時間を超えた分を数えます(重複して数えません)。

週休2日制で法定休日ではないほうの休日(法定外休日)に働いた時間は休日労働ではなく、同じ数え方で、その日の8時間を超えた分か、その週の労働時間が40時間を超えた分が時間外労働になります。どの休日が法定休日かは就業規則で確認してください。

割増の元になる1時間当たりの賃金は、月給なら月の所定労働時間数(月によって違う場合は1年間の1か月平均)で割って出します[3]。家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金は、元になる賃金に含めません[1, 3]。現場手当や資格手当は、この7つに含まれていません。

1時間当たりの賃金の計算にこれらの手当が入っているかを、会社に計算方法を聞いて確かめます(手当の一部が固定残業代に当たる場合は、下の固定残業代の見方を参照)。

2024年4月からの上限規制と残業代の関係

建設業には、2024年4月から時間外労働の上限規制が適用されています。災害時の復旧・復興の事業を除き、上限規制が原則どおり適用されます[5]。中央建設業審議会は、この適用も踏まえて「工期に関する基準」の見直しを審議し、2024年3月27日に実施を勧告しました(国土交通省が公表)[8]。

上限規制は働かせてよい時間の上限で、割増賃金の率とは別のルールです。上限の範囲内でも、時間外・休日・深夜に働いた分には割増賃金が必要です[1]。自分の時間が上限の目安に入っているかは施工管理の残業上限チェッカー、法定休日が取れているかは施工管理の休日チェッカーで確認できます。

給与明細から確かめる確認シート

給与明細の交付は所得税法で会社に義務付けられています[4]。給与明細に時間数が載っていない場合でも、会社は賃金台帳に、時間外・休日・深夜の時間数を記入することになっています[1, 3]。

給与明細の欄確認項目照らす記録合わないときに聞くこと
時間外手当・残業手当勤怠の時間外と時間数が合うか。25%以上で計算されているか勤怠記録、就業規則時間外をどの記録から数えているか
60時間超の欄月60時間を超えた月に50%以上の部分があるか勤怠記録の月合計代替休暇の定めがあるか[1]
休日手当法定休日の出勤が35%以上か。法定外休日の分が時間外に入っているか就業規則の法定休日の定めどの曜日を法定休日としているか
深夜手当22時〜翌5時の作業に25%以上が付いているか夜間工事の日報、勤怠記録夜間作業の開始・終了をどう記録しているか
固定残業代・みなし手当何時間分か、超えた月に追加の支給があるか労働条件通知書、求人票超えた分の計算方法と支給月
現場手当・役職手当時間外の割増に当たる部分があるか賃金規程その手当の何時間分が割増に当たるか

このシートは確認する順番の目安です。合わない点は、まず人事・労務担当に記録を見せて質問します。それでも判断に迷う場合は、総合労働相談コーナー(予約不要・無料)に相談できます[9]。

固定残業代の見方:求人票と給与明細

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワークのリーフレット「固定残業代を賃金に含める場合は、適切な表示をお願いします。」は、若者雇用促進法に基づく指針を踏まえ、固定残業代制を採用する場合は募集要項や求人票に次の3点すべてを明示するよう求めています[6]。

  • 固定残業代を除いた基本給の額
  • 固定残業代に関する労働時間数と金額等の計算方法
  • 固定残業時間を超える時間外労働、休日労働および深夜労働に対して割増賃金を追加で支払う旨

固定残業代は名称にかかわらず、一定時間分の時間外・休日・深夜労働に対して定額で払われる割増賃金を指し、ほかの手当と一緒になっている場合は分けて書くよう求めています[6]。

計算の例です。固定残業代が「時間外30時間分」の場合、ある月の時間外が40時間なら、超えた10時間分は1時間当たりの賃金×1.25以上で追加されるかを見ます(1時間当たりの賃金は、固定残業代と上の除外賃金を除いた額から出します)。

時間外が70時間なら、30時間を超えて60時間までの30時間は1.25以上、60時間を超えた10時間は1.5以上で計算されているかを見ます[1, 2]。固定残業代の額そのものが、書かれた時間数×1時間当たりの賃金×1.25に届いているかも、目安として計算できます。

ケース別:自分の状況で確かめること

固定残業代がある場合

求人票では上の3点がそろっているかを見ます。入社後は、労働条件通知書の時間数と、給与明細の超過分の欄を月ごとに並べます。採用時には、賃金の決定・計算・支払の方法を書面の交付などで明示することになっています[1, 3]。時間外が固定時間を超えた月に追加の支給がなければ、どの月に精算するのかを聞いてください。

「現場手当に残業代が含まれている」と言われた場合

手当の名前だけでは、時間外の割増に当たる部分があるかは分かりません。リーフレットも、固定残業代以外の手当を含む場合は固定残業代分を分けて書くよう求めています[6]。そこで「現場手当のうち、何時間分の時間外にいくら当たるのか」「その時間を超えた分は追加で払われるのか」「就業規則や賃金規程のどこに書かれているか」を質問にして、書面で答えをもらいます。

「所長」「管理職」扱いで残業代が出ない場合

管理監督者は労働時間・休憩・休日の規定が適用されません[1]。厚生労働省のパンフレットは、当てはまるかは「役職名ではなく、その職務内容、責任と権限、勤務態様等の実態によって判断します」としています。当たらない場合は時間外割増賃金や休日割増賃金の支払が必要です[7]。

管理監督者であっても、深夜業(22時から翌日5時まで)の割増賃金は支払う必要があり、年次有給休暇も一般労働者と同様に与える必要があります[7]。まず給与明細に深夜手当が付いているかを確かめてください。

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向いている人・向いていない人

この確認方法が向いているのは、勤怠記録と給与明細が手元にあり、夜間工事や休日出勤の月に残業代が増えているかを自分で確かめたい人です。転職前に求人票の固定残業代を比べたい人にも使えます。

年収の水準そのものを比べたい場合は施工管理の年収相場と求人票の比べ方、給料が安いと感じる理由を分けたい場合は施工管理の給料が安い理由が合います。

一方、勤怠記録が残っていない人は、先に毎日の開始・終了時刻を記録してください。記録がないと、このシートで突き合わせられません。また、この記事だけで未払いの有無や額を確定したい人には向いていません。

応募前に確認したい質問

  • 固定残業代はありますか。ある場合、何時間分でいくらですか。超えた分は追加で払われますか。
  • 現場手当や役職手当に、時間外の割増に当たる部分は含まれますか。
  • 法定休日は何曜日ですか。法定外休日の出勤は時間外として数えますか。
  • 夜間工事の時間は、どの記録から深夜労働として数えますか。
  • 入社後の役職は、管理監督者として扱われますか。その場合、深夜手当はどう払われますか。
  • 時間外が1か月60時間を超えた場合の率と、代替休暇の定めはありますか。

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相談先の使い方

この記事で整理した内容を、相談先でどう使えるかをまとめました。各サービスの内容は、運営会社の公式サイトの記載をもとに編集部が整理したものです。

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合う人

  • 施工管理や設計の経験を、どの職種・立場の求人で活かせるかを担当者と一緒に整理したい人
  • 応募書類の作成、面接対策、条件面のやり取りを一人で進めるのが負担な人
  • まだ転職するか決めておらず、まず相談だけして判断材料を集めたい人
  • 現場の都合で平日の日中に時間を取りにくく、面談の日時を調整したい人

合わない人

  • 担当者との面談を経ずに、自分のペースで求人だけを見比べたい人(面談で希望を聞いて求人を提案する形式のため)
  • 施工管理・設計以外の職種を中心に探したい人(公式サイトが挙げる主要な取り扱い職種は施工管理と設計のため)
  • 希望勤務地が限られ、その地域の求人があるかを登録前に確かめたい人(紹介できる地域の明記がないため、問い合わせや面談で先に確認が必要)
詳しく見る:ビルドジョブの主な職種・対応地域・登録後の流れなど
業態
建設業界に特化した転職エージェント(担当者が面談で希望を聞き、求人を提案する形式)
求職者の料金
求職者の利用料はかからないと公式サイトで案内されています。紹介手数料は求人企業が負担する仕組みです。
主な職種
主要な取り扱い職種として、建築・土木・管工事・電気工事・設備・プラントの施工管理と、建築・土木・設備・構造・意匠の設計、設計監理が挙げられています。
対応地域
紹介できる求人の地域は公式サイトに明記がありません。面談で希望勤務地の求人があるかを先に確かめてください。

登録後の流れ

  1. 公式サイトのフォームで、誕生年・希望職種・氏名・携帯番号などを入力して申し込む
  2. 面談で、これまでの経験と希望条件を伝える
  3. 面談の内容をもとに求人の提案を受ける(応募するかどうかは自分で決める)
  4. 応募する場合は、書類作成・面接対策や条件面の交渉の支援を受ける

相談先に聞いておきたいこと

  • この記事の「応募前に確認したい質問」を、紹介される求人ごとに確かめてもらえますか記事の確認項目を求人比較にそのまま使うため
  • 紹介される求人の業務内容・賃金・労働時間は、どの段階で書面やメールで示されますか応募前に労働条件を書面で比べるため
  • 希望する勤務地(通勤できる範囲)で紹介できる求人はありますか公式サイトに紹介地域の明記がないため
  • 応募しないと決めた求人や、今回は転職しないと決めた場合は、どう伝えればよいですか応募・転職の判断を自分で持つため

運営会社: 株式会社MyVision/有料職業紹介事業許可番号: 13-ユ-314719/公式サイトの記載を2026-10-20に確認

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  • 建設業界での経験があり、その経験を前提に転職先を相談したい人
  • サイトの公開求人で相場感をつかんだうえで、公開されていない求人も含めて担当者から紹介を受けたい人
  • 応募手続き、面接練習、内定後の条件交渉を担当者に任せたい人

合わない人

  • 建設業界での経験がない人(公式サイトが建設業界経験者の転職に特化と案内しているため)
  • 時間をかけて少しずつ転職活動を進めたい人(利用規約で、電話・面談による転職相談と担当者の支援は原則として開始通知から3カ月が上限とされているため)
  • 紹介されなかった求人について、その理由まで知りたい人(利用規約で、求人照合の検討基準や判断理由は伝えられないとされているため)
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施工管理(建築・土木・電気・設備・プラント)を中心に、設計職やデベロッパーの求人も扱うと案内されています。
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登録後の流れ

  1. 公式サイトで会員登録する
  2. 面談で現在の状況を伝え、求人の紹介を受ける
  3. 応募する求人の書類選考に進み、面接に向けた練習を受ける
  4. 企業面接・内定のあと、転職先との条件交渉の支援を受ける(労働条件は入社前に自分で求人企業に直接確認する)

相談先に聞いておきたいこと

  • この記事の「応募前に確認したい質問」を、紹介される求人ごとに求人企業へ確認してもらえますか記事の確認項目を求人比較にそのまま使うため(利用規約では、労働条件の確認は希望に応じて連絡を取り次ぐとされている)
  • 転職相談と担当者の支援は、いつから何カ月受けられますか支援期間の上限(原則3カ月)を踏まえて応募の時期を決めるため
  • サイトに公開されている求人と、登録後に紹介される求人では何が違いますか公開求人だけで判断してよいかを確かめるため
  • 希望する勤務地(通勤できる範囲)で紹介できる求人はありますか公式サイトに紹介地域の明記がないため

運営会社: 株式会社アップベース/事業者番号(運営会社の会社概要の表記): 13-ユ-312361/公式サイトの記載を2026-10-20に確認

この記事の確認項目のうち、相談先で聞けること

面談では、次の項目を紹介される求人ごとに確かめたいと伝えておくと、求人を同じ軸で比べやすくなります。労働条件は、応募先が示す書面で最終確認してください。

  • 固定残業代はありますか。ある場合、何時間分でいくらですか。超えた分は追加で払われますか。
  • 現場手当や役職手当に、時間外の割増に当たる部分は含まれますか。
  • 法定休日は何曜日ですか。法定外休日の出勤は時間外として数えますか。
  • 夜間工事の時間は、どの記録から深夜労働として数えますか。

紹介される求人の内容や選考の結果は、相談先と応募先の判断によります。

よくある質問

直行直帰や移動の時間は残業代の対象になりますか

労働時間に当たるかどうかは、移動の目的や指示の有無などで変わり、この記事の一次情報だけでは一律に答えられません。会社が勤怠をどう記録しているかを先に確認し、判断に迷う場合は総合労働相談コーナーに相談してください[9]。

所定労働時間が7時間半の会社で、8時間まで働いた分はどうなりますか

法律の時間外労働の割増率の対象は、1日8時間・1週40時間を超えた時間です[1]。所定労働時間を超えても8時間以内の分をどう払うかは、会社の就業規則や賃金規程で確認してください。

過去の残業代が足りなかった気がします

まず勤怠記録、給与明細、労働条件通知書を月ごとにそろえます。そのうえで判断に迷う場合は、総合労働相談コーナーに相談できます。労働者、事業主どちらからの相談も受け付けています[9]。

次の行動

直近3か月の勤怠記録と給与明細を並べ、上の確認シートの欄ごとに時間数と率を書き出します。

時間そのものが多い場合は、施工管理の残業上限チェッカーで上限の目安を確かめ、負担の原因を施工管理のストレスを5つの原因に分けるチェックリストで整理してください。

給与全体の見直しは年収・給与のまとめから進められます。転職を考える場合は施工管理経験者向けの転職ガイドで比較の進め方を確認できます。

出典・編集情報

施工管理キャリア編集部

公開情報を確認し、記事の比較軸と出典を整理しています。個人資格・個人体験に基づく監修記事ではありません。

更新日
2026-10-14
公開日
2026-10-08
読了目安
21分
出典数
9件

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