施工管理キャリア編集部

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施工管理の有給は取れる?付与日数・年5日の義務と、現場での取り方を応募前に確かめる方法

この記事の結論

施工管理の有給休暇は、「法律で決まっている制度」と「会社や現場ごとの取得運用」を分けて確かめます。法律で決まった最低限の基準は、会社によって変わりません。雇入れから6か月継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤すれば10労働日が付与され、勤続に応じて最大20日まで増えます[1, 3]。

結論の続きと根拠を読む
施工管理 有給について考える施工管理経験者のイメージ
この記事はこんな方におすすめ

有給を取りやすい職場へ転職したい施工管理技術者、現職で有給を申請しにくい理由を制度と運用に分けて整理したい人

施工管理は現場ごとに担当が決まり、工期末や検査前に休みにくいと聞くが、有給休暇の付与日数や年5日の義務などの法律上の制度と、申請の期限・引継ぎ・代替体制などの会社ごとの運用のどこを、求人票と面接で確かめればよいか分からない

有給休暇の日数表示だけでなく、現場交代や繁忙期を含む取得運用を転職前に確認したい。

目次17項目

結論

年10日以上付与される人には、会社が年5日を時季を指定して取らせる義務があります[1, 4]。ただし、申請の期限、現場の引継ぎ、代わりの担当者、工期末に休めるかは、就業規則と現場の体制で決まり、求人票の日数だけでは分かりません。取得実績、計画的付与の有無、現場の代替体制、工期末の扱いを応募前に質問してください。この記事は確認の目安で、個別の扱いの適否を判定するものではありません。

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対象
施工管理や設計の経験を、どの職種・立場の求人で活かせるかを担当者と一緒に整理したい人
入力する主な項目
誕生年、職種、氏名、携帯番号、メールアドレス
申込後の最初の流れ
  1. 公式サイトのフォームで、誕生年・希望職種・氏名・携帯番号などを入力して申し込む
  2. 面談で、これまでの経験と希望条件を伝える
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比較:法律で決まること・会社ごとに違うこと

項目法律で決まっていること会社ごとに違うこと求人票・面接で確かめること
付与日数6か月で10日、6年6か月以上で20日[1]入社日から前倒しで付与するか[4]入社何か月後に何日付与されるか
取る時季労働者が請求する時季に与える。事業の正常な運営を妨げる場合は会社が他の時季に変えられる[1]申請の期限、承認者、申請方法何日前までに誰に申請するか
計画的付与労使協定で、5日を超える部分の時季を決められる[1]制度の有無と日数、夏季・年末年始に充てるか計画的付与は何日で、いつか
年5日の時季指定年10日以上付与される人に、基準日から1年以内に5日[1, 4]会社がいつ指定するか指定の時期と、意見を聞く方法
時間単位の有給労使協定があれば年5日以内で時間単位にできる[1]制度があるか時間単位で取れるか
休んだ日の賃金平均賃金、通常の賃金、標準報酬月額の30分の1のいずれか[1]どれを使うか(標準報酬月額は労使協定が必要)現場手当などが減るか
施工管理 有給で確認する資格・経験の適用範囲・仕事内容と責任範囲・賃金・手当の内訳を整理する施工管理経験者
比較表の条件を、資格・経験の適用範囲・仕事内容と責任範囲・賃金・手当の内訳の順で整理して判断します。

年次有給休暇は、所定の休日以外で、賃金の支払いを受けて仕事を休める日です[3]。有給は労働日に取る休暇なので、有給休暇を取った日は休日の数に入れません。休日が足りているかは施工管理の休日チェッカーで、有給とは分けて数えてください。

週の所定労働時間が30時間未満で、週4日以下(年216日以下)の人は、所定労働日数に応じて少ない日数が付与されます。たとえば週4日なら、6か月で7日、6年6か月以上で15日です[2, 3]。

制度の細かい点:年5日の義務・時季変更・不利益取扱い

年5日の時季指定は、2019年4月から全ての企業に適用されています。労働者が自分で取った日と計画的付与の日は、5日から差し引けます。対象には管理監督者も含まれます[4]。会社が時季を指定するときは、あらかじめ本人の意見を聴かなければならず、その意見を尊重するよう努めることになっています[2]。会社は、時季・日数・基準日を労働者ごとに記した年次有給休暇管理簿を作ります[2]。

会社が時季を変えられるのは、労働基準法では、請求された時季に与えることが「事業の正常な運営を妨げる場合」とされています。この場合も、有給を与えないのではなく「他の時季にこれを与えることができる」という定めです[1]。工期末や検査前がこれに当たるかを、この記事で判断することはできません。

会社は、有給を取った労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならないとされています[1]。有給を取る権利は、2年で時効により消滅します[1, 5]。

建設業の取得状況と、工期の考え方

厚生労働省の令和7年就労条件総合調査では、2024年(または2023会計年度)の1年間に建設業の労働者1人が付与された日数(繰越分を除く)は平均18.3日、取得した日数は11.1日で、取得率は60.7%でした。調査対象の産業全体の取得率は66.9%です[9]。常用労働者30人以上の民営法人を対象にした調査の値で、建設業の全職種をまとめた平均です。

施工管理職だけの値ではありません。同じ調査で、計画的付与制度がある企業は全体で40.8%です[9]。

建設業には2024年4月から時間外労働の上限規制が適用されています[6]。中央建設業審議会が作成し国土交通省が公表する「工期に関する基準」は、受注者は長時間労働や週休2日の確保が難しいような工事を前提とする著しく短い工期にならないよう、適正な工期で契約するとしています[7, 8]。

維持工事やトンネル工事など工事の特性によっては、交代勤務制が週休2日(4週8休)を確保する手段の一つになるとも書かれています[8]。ただし、この基準は休日と工期を中心にした内容で、有給休暇の取り方についての記載はありません。工期末の有給の扱いは、応募先に直接確かめます。

有給の制度と運用の確認シート

応募前から内定までに、次の順で記録します。「書面で見る所」に書かれていない項目が、面接で質問する項目です。

段階確認項目書面で見る所回答が曖昧なときに次に聞くこと
求人票付与日数と付与の時期求人票の休暇欄入社後6か月より前に付与される日数はあるか
求人票年間休日に有給を含めていないか求人票の年間休日・休暇欄夏季・年末年始休暇は休日か、計画的付与か
面接前年度の取得実績なし(質問)所属予定の部署・職種での平均か
面接申請の期限と承認者就業規則(入手できれば)現場の所長と本社のどちらが承認するか
面接休む日の代わりの担当者なし(質問)一人現場のとき、誰が立会いや連絡を受けるか
面接工期末・検査前の扱いなし(質問)時季を変えるよう求められた例と、その後いつ取れたか
内定時計画的付与・時間単位の制度労働条件通知書、就業規則労使協定で何日分か
内定時有給の日の賃金と手当労働条件通知書、賃金規程現場手当や日割りの手当が減るか

ケース別:自分の状況で確かめること

工期末や竣工検査の前に休みたい場合

法律上は、労働者が請求する時季に与えることが原則で、会社が変えられるのは事業の正常な運営を妨げる場合です[1]。応募先には「工期末の申請は、どう扱われていますか」「時季を変えるよう求められた場合、代わりの日はどう決めていますか」と聞きます。申請の期限が就業規則に書かれているかも確かめてください。

一人で現場を担当していて代わりがいない場合

施工管理は現場ごとに担当が決まるため、休む日の立会い、協力会社からの連絡、書類の締切を誰が受けるかで取りやすさが変わります。「休む日の現場は誰が見ますか」「複数の現場を兼ねる場合、引継ぎは書面ですか」と聞き、答えを記録します。工事によっては交代勤務制が休日確保の手段になると、工期に関する基準も示しています[8]。

入社して6か月たっていない場合

法律上の付与は雇入れから6か月継続勤務した後です[1]。入社日などに前倒しで10日以上を付与する会社もあり、その場合は付与した日から1年以内に5日を指定して取らせることになります[4]。入社直後に通院や家庭の用事がある人は、入社日に何日付与されるかを内定前に聞いてください。

夏季休暇や年末年始に有給を充てると言われた場合

計画的付与は、労使協定で5日を超える部分について時季を決める制度です[1]。この場合、夏季休暇は会社の休日ではなく有給を使った日になり、自由に取れる日数が減ります。年間休日の数え方と合わせて、計画的付与が何日かを確かめます。土日休みの条件も比べる場合は施工管理の土日休み求人の見方も参考にしてください。

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申込後の最初の流れ
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向いている人・向いていない人

この確認方法が向いているのは、求人票の「有給休暇あり」「取得率○%」だけでは決めず、現場での取り方まで比べたい人です。現職で有給を申請しにくい理由を、制度と運用のどちらにあるか切り分けたい人にも使えます。

一方、休日数や残業時間のほうが負担の中心である人は、先に施工管理のストレスを5つの原因に分けるチェックリストで原因を整理するほうが早いです。この記事だけで、会社の扱いが法律に沿っているかを確定したい人にも向いていません。

応募前に確認したい質問

  • 配属予定の部署で、前年度に1人平均何日の有給を取っていますか。
  • 計画的付与はありますか。ある場合は何日で、夏季・年末年始に充てていますか。
  • 有給の申請は何日前までに、誰に出しますか。
  • 担当現場で休む日は、誰が代わりに立会いや連絡を受けますか。
  • 工期末や検査前の申請は、どう扱われていますか。
  • 年5日の時季指定は、いつ、どう本人の意見を聞いて決めていますか。
  • 時間単位の有給は取れますか。

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相談先の使い方

この記事で整理した内容を、相談先でどう使えるかをまとめました。各サービスの内容は、運営会社の公式サイトの記載をもとに編集部が整理したものです。

ビルドジョブ

業態
建設業界に特化した転職エージェント
求職者の料金
求職者の利用料はかからないと公式サイトで案内されています。

合う人

  • 施工管理や設計の経験を、どの職種・立場の求人で活かせるかを担当者と一緒に整理したい人
  • 応募書類の作成、面接対策、条件面のやり取りを一人で進めるのが負担な人
  • まだ転職するか決めておらず、まず相談だけして判断材料を集めたい人
  • 現場の都合で平日の日中に時間を取りにくく、面談の日時を調整したい人

合わない人

  • 担当者との面談を経ずに、自分のペースで求人だけを見比べたい人(面談で希望を聞いて求人を提案する形式のため)
  • 施工管理・設計以外の職種を中心に探したい人(公式サイトが挙げる主要な取り扱い職種は施工管理と設計のため)
  • 希望勤務地が限られ、その地域の求人があるかを登録前に確かめたい人(紹介できる地域の明記がないため、問い合わせや面談で先に確認が必要)
詳しく見る:ビルドジョブの主な職種・対応地域・登録後の流れなど
業態
建設業界に特化した転職エージェント(担当者が面談で希望を聞き、求人を提案する形式)
求職者の料金
求職者の利用料はかからないと公式サイトで案内されています。紹介手数料は求人企業が負担する仕組みです。
主な職種
主要な取り扱い職種として、建築・土木・管工事・電気工事・設備・プラントの施工管理と、建築・土木・設備・構造・意匠の設計、設計監理が挙げられています。
対応地域
紹介できる求人の地域は公式サイトに明記がありません。面談で希望勤務地の求人があるかを先に確かめてください。

登録後の流れ

  1. 公式サイトのフォームで、誕生年・希望職種・氏名・携帯番号などを入力して申し込む
  2. 面談で、これまでの経験と希望条件を伝える
  3. 面談の内容をもとに求人の提案を受ける(応募するかどうかは自分で決める)
  4. 応募する場合は、書類作成・面接対策や条件面の交渉の支援を受ける

相談先に聞いておきたいこと

  • この記事の「応募前に確認したい質問」を、紹介される求人ごとに確かめてもらえますか記事の確認項目を求人比較にそのまま使うため
  • 紹介される求人の業務内容・賃金・労働時間は、どの段階で書面やメールで示されますか応募前に労働条件を書面で比べるため
  • 希望する勤務地(通勤できる範囲)で紹介できる求人はありますか公式サイトに紹介地域の明記がないため
  • 応募しないと決めた求人や、今回は転職しないと決めた場合は、どう伝えればよいですか応募・転職の判断を自分で持つため

運営会社: 株式会社MyVision/有料職業紹介事業許可番号: 13-ユ-314719/公式サイトの記載を2026-10-20に確認

建設JOBs

業態
建設業界に特化した転職エージェント
求職者の料金
求職者の利用料はかからないと公式サイトで案内されています。

合う人

  • 建設業界での経験があり、その経験を前提に転職先を相談したい人
  • サイトの公開求人で相場感をつかんだうえで、公開されていない求人も含めて担当者から紹介を受けたい人
  • 応募手続き、面接練習、内定後の条件交渉を担当者に任せたい人

合わない人

  • 建設業界での経験がない人(公式サイトが建設業界経験者の転職に特化と案内しているため)
  • 時間をかけて少しずつ転職活動を進めたい人(利用規約で、電話・面談による転職相談と担当者の支援は原則として開始通知から3カ月が上限とされているため)
  • 紹介されなかった求人について、その理由まで知りたい人(利用規約で、求人照合の検討基準や判断理由は伝えられないとされているため)
詳しく見る:建設JOBsの主な職種・対応地域・登録後の流れなど
業態
建設業界に特化した転職エージェント(サイトで一部の求人を公開し、登録後に担当者が非公開分を含めて紹介する形式)
求職者の料金
求職者の利用料はかからないと公式サイトで案内されています。
主な職種
施工管理(建築・土木・電気・設備・プラント)を中心に、設計職やデベロッパーの求人も扱うと案内されています。
対応地域
紹介できる求人の地域は公式サイトに明記がありません。面談で希望勤務地の求人があるかを先に確かめてください。

登録後の流れ

  1. 公式サイトで会員登録する
  2. 面談で現在の状況を伝え、求人の紹介を受ける
  3. 応募する求人の書類選考に進み、面接に向けた練習を受ける
  4. 企業面接・内定のあと、転職先との条件交渉の支援を受ける(労働条件は入社前に自分で求人企業に直接確認する)

相談先に聞いておきたいこと

  • この記事の「応募前に確認したい質問」を、紹介される求人ごとに求人企業へ確認してもらえますか記事の確認項目を求人比較にそのまま使うため(利用規約では、労働条件の確認は希望に応じて連絡を取り次ぐとされている)
  • 転職相談と担当者の支援は、いつから何カ月受けられますか支援期間の上限(原則3カ月)を踏まえて応募の時期を決めるため
  • サイトに公開されている求人と、登録後に紹介される求人では何が違いますか公開求人だけで判断してよいかを確かめるため
  • 希望する勤務地(通勤できる範囲)で紹介できる求人はありますか公式サイトに紹介地域の明記がないため

運営会社: 株式会社アップベース/事業者番号(運営会社の会社概要の表記): 13-ユ-312361/公式サイトの記載を2026-10-20に確認

この記事の確認項目のうち、相談先で聞けること

面談では、次の項目を紹介される求人ごとに確かめたいと伝えておくと、求人を同じ軸で比べやすくなります。労働条件は、応募先が示す書面で最終確認してください。

  • 配属予定の部署で、前年度に1人平均何日の有給を取っていますか。
  • 計画的付与はありますか。ある場合は何日で、夏季・年末年始に充てていますか。
  • 有給の申請は何日前までに、誰に出しますか。
  • 担当現場で休む日は、誰が代わりに立会いや連絡を受けますか。

紹介される求人の内容や選考の結果は、相談先と応募先の判断によります。

よくある質問

有給の申請理由を書かないと取れませんか

厚生労働省は、年次有給休暇は原則として利用目的を問わず取得できると説明しています[3]。申請書に理由の欄がある場合の扱いは、就業規則と会社の申請方法を確認してください。

有給を取ったら現場手当が減りました

有給の日の賃金は、平均賃金か、所定労働時間働いた場合の通常の賃金のどちらかで、就業規則などで定めます。健康保険の標準報酬月額の30分の1を使う場合は、労使協定が必要です[1]。どれで計算しているかを給与明細と就業規則で確かめ、残業代など他の項目も見直す場合は施工管理の残業代を給与明細で確かめる方法を使えます。

申請した有給を取り消されたときは、どこに相談できますか

まず就業規則と、申請・回答のやり取りの記録をそろえます。判断に迷う場合は、総合労働相談コーナーに相談できます。予約不要・無料で、労働者、事業主どちらからの相談も受け付けています[10]。

次の行動

応募先ごとに上の確認シートを1枚ずつ作り、求人票で埋まる欄と、面接で聞く欄を分けます。休日数は施工管理の休日チェッカーで有給と分けて数えてください。働き方の負担をまとめて見直す場合は働き方改善のまとめ、求人の比べ方は施工管理経験者向けの転職ガイドで確認できます。

出典・編集情報

施工管理キャリア編集部

公開情報を確認し、記事の比較軸と出典を整理しています。個人資格・個人体験に基づく監修記事ではありません。

更新日
2026-10-14
公開日
2026-10-09
読了目安
20分
出典数
10件

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