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施工管理の残業時間は月何時間?建設業の所定外労働時間の推移と、2024年4月の上限規制の前後で変わったこと

この記事の結論

施工管理だけの残業時間を示す公的統計はありません。そこで、近い値として毎月勤労統計調査の産業「建設業」の一般労働者(パートタイム以外)の値を見ます。所定外労働時間の月平均は、2023年が14.4時間、2024年が13.3時間、2025年が13.5時間でした[1, 3, 4]。

結論の続きと根拠を読む
夕暮れの空とクレーン
この記事はこんな方におすすめ

建設会社などで施工管理として働き、長時間労働に悩む施工管理技術者(建設業の現場経験者。年齢・資格は問わない)

施工管理として長時間労働に悩み、自分の残業が業界の平均と比べて多いのか、2024年4月の上限規制で業界の残業時間がどう変わったのかを、統計と法律の数え方の違いを踏まえて確かめたい

施工管理の残業が実際にどれくらいかを公的統計で確かめ、2024年4月の上限規制の後に何が変わったか、自分の残業と比べたい

目次16項目

結論

上限規制が始まった2024年は前年比7.5%減で、2025年は0.8%増です[1, 3]。ただし、この値は産業で分けた建設業全体の平均で、職種で分けた値ではありません。技能者や事務職なども含まれると考えられます(編集部の整理)。休日出勤も含み、上限規制の「時間外労働」とは数え方が違います[2, 6]。

平均なので、何割の人が月45時間を超えているかは分かりません。自分の残業が上限の範囲内かは、月ごとの記録を残業上限チェッカーに入れて確かめてください。

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対象
施工管理や設計の経験を、どの職種・立場の求人で活かせるかを担当者と一緒に整理したい人
入力する主な項目
誕生年、職種、氏名、携帯番号、メールアドレス
申込後の最初の流れ
  1. 公式サイトのフォームで、誕生年・希望職種・氏名・携帯番号などを入力して申し込む
  2. 面談で、これまでの経験と希望条件を伝える
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建設業の所定外労働時間の推移(2022〜2025年)

毎月勤労統計調査の各年の確報(第2表、事業所規模5人以上)から、建設業と全産業(調査産業計)の一般労働者の値を並べました。

年建設業 所定外労働時間(月平均)前年比(公表値)建設業 総実労働時間建設業 出勤日数全産業 所定外労働時間
2022年14.6時間0.6%増168.4時間20.3日13.8時間
2023年14.4時間1.4%減168.9時間20.4日13.8時間
2024年13.3時間7.5%減166.1時間20.1日13.5時間
2025年13.5時間0.8%増164.3時間20.0日13.2時間
工事現場に置かれた仮設の事務所
工事現場に置かれた仮設の事務所。

出典は2025年が[1]、2024年が[3]、2023年が[4]、2022年が[5]です。パートタイム労働者を含む建設業全体(就業形態計)では、2024年の所定外労働時間は12.7時間で前年比7.4%減、2025年は12.8時間で1.0%増でした[3, 1]。

表の読み方の注意が3つあります。前年比は指数などから計算した公表値で、実数で割った値とは必ずしも一致しません。2024年の前年比は、母集団の更新の影響を取り除いて計算されています[2]。月平均を12倍すると、2025年の建設業の一般労働者は年約162時間です(13.5×12、編集部計算)。これは平均を年に直した目安で、一人の年間の残業時間ではありません。2025年に増えた理由は統計からは分かりません(編集部の整理)。

統計の「所定外」と上限規制の「時間外・休日労働」の比較

自分の残業と統計や上限を比べる前に、物差しをそろえます。

物差し数える時間使える場面選ぶ基準(編集部の整理)
統計の所定外労働時間早出・残業・臨時の呼出・休日出勤などの実労働時間[2]業界の平均と比べる会社の所定労働時間を超えた時間を、休日出勤も含めて足す
法律の時間外労働1日8時間・週40時間を超えた時間[6]月45時間・年360時間の限度と比べる法定休日の労働は入れない
時間外労働+休日労働上の時間外労働に法定休日の労働を足した時間[6]単月100時間未満、2〜6か月平均80時間以内と比べる法定休日に働いた月は、その時間も足す

所定労働時間が7時間30分の会社なら、8時間までの30分は統計の所定外に入りますが、法律の時間外労働には入りません(編集部の整理)。上限との比較は、統計の値ではなく自分の記録で行います。

2024年4月の上限規制で変わったこと

建設業(工作物の建設の事業)は、時間外労働の上限規制の適用が5年間猶予され、2024年4月から適用されています[7]。それまでは、法律の附則で上限の規定が建設の事業に適用されていませんでした[6]。

労働基準法は、36協定で延ばせる時間外労働を、原則として月45時間・年360時間の限度時間以内とします(第36条第4項)。1年単位の変形労働時間制で対象期間が3か月を超える場合は月42時間・年320時間です。臨時的な特別の事情がある場合も、時間外労働は年720時間以内で、月45時間を超えられるのは年6か月以内です(第5項)[6]。

さらに、時間外労働と休日労働の合計は単月100時間未満、2〜6か月の平均で80時間以内にしなければなりません(第6項)。第6項に反した使用者には罰則があります(第119条)[6]。

例外は災害時の復旧・復興の事業です。この事業には、単月100時間未満と2〜6か月平均80時間以内の規制が適用されません[6, 7]。

国土交通省の「工期に関する基準」は、2024年4月からの時間外労働規制の適用を踏まえて改定され[8]、受注者が時間外労働規制を守った適正な工期の見積りを作って発注者に出すことを求めています[9]。時間外労働規制の対象となる労働時間には、現場監督の時間だけでなく書類の作成の時間も含まれるとしています[9]。

現場から戻って書類を作る時間も、自分の記録に入れてください。書類作業が1日のどこに入るかは施工管理の1日の流れで整理しています。

自分の残業を統計と同じ物差しにそろえるシート

直近3か月の勤怠記録と業務メモから、次の4つを書き出します。

書き出す項目記録で見るもの比べる相手次の行動(編集部の整理)
所定外の月平均所定終業後と休日出勤の時間建設業の一般労働者 月13.5時間(2025年)[1]大きく上回るなら、担当現場数と工期を確かめる
法定時間外の月ごとの値1日8時間・週40時間を超えた時間月45時間[6]月ごとの値をチェッカーに入れる
法定休日の労働法定休日に働いた日と時間単月100時間未満・2〜6か月平均80時間以内[6]時間外と合計してチェッカーに入れる
記録の外の時間持ち帰りの書類作成、朝の準備時間外労働規制の対象となる労働時間には書類の作成の時間も含まれる[9]。持ち帰りの作業が労働時間になるかは、会社の指示の有無で変わる(編集部の整理)指示の有無と記録の付け方を上司に確かめる

平均と比べるのは、業界の中で自分の位置の見当を付けるためです。上限の範囲内かどうかは、平均とは別に月ごとの値で判断します(編集部の整理)。

ケース別の判断

ケース1:月平均は統計に近いが、繁忙月だけ45時間を超える場合

平均が近くても、月45時間を超えられるのは特別条項がある場合の年6か月以内です[6]。何月に何時間だったかを並べ、36協定の特別条項の内容を会社に確かめます。

ケース2:勤怠の記録より実際の残業が長い場合

持ち帰りの書類作成などが記録に入っていないと、統計とも上限とも正しく比べられません。工期に関する基準は、時間外労働規制の対象となる労働時間には書類の作成の時間も含まれるとし、厚生労働省の労働時間の把握のガイドラインを踏まえた対応を求めています[9]。持ち帰りの作業が会社の指示によるものかを含め、まず記録の付け方を確かめます(編集部の整理)。

ケース3:災害の復旧工事に入る場合

災害時の復旧・復興の事業には、単月100時間未満と2〜6か月平均80時間以内の規制が適用されません[6]。月45時間・年720時間の扱いを含め、どの工事が対象になるかを会社に確かめてください。

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向いている人・向いていない人

以下は編集部の整理です。この比べ方が向いているのは、勤怠記録を月ごとに取り出せて、自分の残業が業界の平均より多いかを知りたい人です。残業代の計算まで確かめたい人は施工管理の残業代の確かめ方へ進んでください。

向いていないのは、平均と同じくらいだから大丈夫だと考えたい人です。平均は個人の上限の判定に使えません。時間よりも責任や人間関係がつらい人は、施工管理のストレスを原因で分ける方法が合います。

応募前に確認したい質問

  • 施工管理職の月ごとの時間外労働と休日労働の実績を、繁忙期と閑散期に分けて教えてください。
  • 36協定の特別条項はありますか。月45時間を超える月は年に何回ありましたか。
  • 書類作成や移動の時間は、どのように勤怠に記録していますか。
  • 1年単位の変形労働時間制を使っていますか。
  • 1人が担当する現場の数と、工期が遅れたときの対応を教えてください。

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相談先の使い方

この記事で整理した内容を、相談先でどう使えるかをまとめました。各サービスの内容は、運営会社の公式サイトの記載をもとに編集部が整理したものです。

ビルドジョブ

業態
建設業界に特化した転職エージェント
求職者の料金
求職者の利用料はかからないと公式サイトで案内されています。

合う人

  • 施工管理や設計の経験を、どの職種・立場の求人で活かせるかを担当者と一緒に整理したい人
  • 応募書類の作成、面接対策、条件面のやり取りを一人で進めるのが負担な人
  • まだ転職するか決めておらず、まず相談だけして判断材料を集めたい人
  • 現場の都合で平日の日中に時間を取りにくく、面談の日時を調整したい人

合わない人

  • 担当者との面談を経ずに、自分のペースで求人だけを見比べたい人(面談で希望を聞いて求人を提案する形式のため)
  • 施工管理・設計以外の職種を中心に探したい人(公式サイトが挙げる主要な取り扱い職種は施工管理と設計のため)
  • 希望勤務地が限られ、その地域の求人があるかを登録前に確かめたい人(紹介できる地域の明記がないため、問い合わせや面談で先に確認が必要)
詳しく見る:ビルドジョブの主な職種・対応地域・登録後の流れなど
業態
建設業界に特化した転職エージェント(担当者が面談で希望を聞き、求人を提案する形式)
求職者の料金
求職者の利用料はかからないと公式サイトで案内されています。紹介手数料は求人企業が負担する仕組みです。
主な職種
主要な取り扱い職種として、建築・土木・管工事・電気工事・設備・プラントの施工管理と、建築・土木・設備・構造・意匠の設計、設計監理が挙げられています。
対応地域
紹介できる求人の地域は公式サイトに明記がありません。面談で希望勤務地の求人があるかを先に確かめてください。

登録後の流れ

  1. 公式サイトのフォームで、誕生年・希望職種・氏名・携帯番号などを入力して申し込む
  2. 面談で、これまでの経験と希望条件を伝える
  3. 面談の内容をもとに求人の提案を受ける(応募するかどうかは自分で決める)
  4. 応募する場合は、書類作成・面接対策や条件面の交渉の支援を受ける

相談先に聞いておきたいこと

  • この記事の「応募前に確認したい質問」を、紹介される求人ごとに確かめてもらえますか記事の確認項目を求人比較にそのまま使うため
  • 紹介される求人の業務内容・賃金・労働時間は、どの段階で書面やメールで示されますか応募前に労働条件を書面で比べるため
  • 希望する勤務地(通勤できる範囲)で紹介できる求人はありますか公式サイトに紹介地域の明記がないため
  • 応募しないと決めた求人や、今回は転職しないと決めた場合は、どう伝えればよいですか応募・転職の判断を自分で持つため

運営会社: 株式会社MyVision/有料職業紹介事業許可番号: 13-ユ-314719/公式サイトの記載を2026-10-20に確認

建設JOBs

業態
建設業界に特化した転職エージェント
求職者の料金
求職者の利用料はかからないと公式サイトで案内されています。

合う人

  • 建設業界での経験があり、その経験を前提に転職先を相談したい人
  • サイトの公開求人で相場感をつかんだうえで、公開されていない求人も含めて担当者から紹介を受けたい人
  • 応募手続き、面接練習、内定後の条件交渉を担当者に任せたい人

合わない人

  • 建設業界での経験がない人(公式サイトが建設業界経験者の転職に特化と案内しているため)
  • 時間をかけて少しずつ転職活動を進めたい人(利用規約で、電話・面談による転職相談と担当者の支援は原則として開始通知から3カ月が上限とされているため)
  • 紹介されなかった求人について、その理由まで知りたい人(利用規約で、求人照合の検討基準や判断理由は伝えられないとされているため)
詳しく見る:建設JOBsの主な職種・対応地域・登録後の流れなど
業態
建設業界に特化した転職エージェント(サイトで一部の求人を公開し、登録後に担当者が非公開分を含めて紹介する形式)
求職者の料金
求職者の利用料はかからないと公式サイトで案内されています。
主な職種
施工管理(建築・土木・電気・設備・プラント)を中心に、設計職やデベロッパーの求人も扱うと案内されています。
対応地域
紹介できる求人の地域は公式サイトに明記がありません。面談で希望勤務地の求人があるかを先に確かめてください。

登録後の流れ

  1. 公式サイトで会員登録する
  2. 面談で現在の状況を伝え、求人の紹介を受ける
  3. 応募する求人の書類選考に進み、面接に向けた練習を受ける
  4. 企業面接・内定のあと、転職先との条件交渉の支援を受ける(労働条件は入社前に自分で求人企業に直接確認する)

相談先に聞いておきたいこと

  • この記事の「応募前に確認したい質問」を、紹介される求人ごとに求人企業へ確認してもらえますか記事の確認項目を求人比較にそのまま使うため(利用規約では、労働条件の確認は希望に応じて連絡を取り次ぐとされている)
  • 転職相談と担当者の支援は、いつから何カ月受けられますか支援期間の上限(原則3カ月)を踏まえて応募の時期を決めるため
  • サイトに公開されている求人と、登録後に紹介される求人では何が違いますか公開求人だけで判断してよいかを確かめるため
  • 希望する勤務地(通勤できる範囲)で紹介できる求人はありますか公式サイトに紹介地域の明記がないため

運営会社: 株式会社アップベース/事業者番号(運営会社の会社概要の表記): 13-ユ-312361/公式サイトの記載を2026-10-20に確認

この記事の確認項目のうち、相談先で聞けること

面談では、次の項目を紹介される求人ごとに確かめたいと伝えておくと、求人を同じ軸で比べやすくなります。労働条件は、応募先が示す書面で最終確認してください。

  • 施工管理職の月ごとの時間外労働と休日労働の実績を、繁忙期と閑散期に分けて教えてください。
  • 36協定の特別条項はありますか。月45時間を超える月は年に何回ありましたか。
  • 書類作成や移動の時間は、どのように勤怠に記録していますか。
  • 1年単位の変形労働時間制を使っていますか。

紹介される求人の内容や選考の結果は、相談先と応募先の判断によります。

よくある質問

建設業の残業はほかの産業より多いのですか

2025年の一般労働者の所定外労働時間は、建設業が13.5時間、全産業が13.2時間でした。同じ年の運輸業・郵便業は24.1時間、製造業は14.7時間です[1]。2024年は建設業が13.3時間、全産業が13.5時間で、建設業のほうが短い年もあります[3]。産業の平均の差で、施工管理職だけの比較ではありません。

月45時間を超えたら法律違反ですか

すぐにそうとは言えません。特別条項付きの36協定があれば、年6か月以内に限り月45時間を超えられます。ただし、時間外労働は年720時間以内、時間外労働と休日労働の合計は単月100時間未満などの上限があります[6]。判断に迷うときは、労働基準監督署が上限規制の相談に応じています[7]。

2024年に残業が減ったのは、仕事が減ったからですか

統計からは理由は分かりません。同じ2024年に、建設業の総実労働時間と出勤日数も前年より減りました[3]。給料への影響は施工管理の給料が安いと感じる理由で扱っています。

次の行動

まず直近3か月の勤怠記録から、シートの4項目を書き出します。次に月ごとの時間外労働と休日労働を残業上限チェッカーに入れて確かめてください。

休日の取りやすさも比べたい人は施工管理で土日休みの転職をするときの確認点、転職の進め方は施工管理経験者向けの転職ガイドが参考になります。

ほかの働き方の悩みは働き方改善のテーマ一覧から選べます。

出典・編集情報

施工管理キャリア編集部

公開情報を確認し、記事の比較軸と出典を整理しています。個人資格・個人体験に基づく監修記事ではありません。

更新日
2026-10-22
公開日
2026-10-22
読了目安
21分
出典数
9件

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